ロースクール(法科大学院)には法律の基礎的知識を既に学習し終わっている人々を対象とした既修者コースと、法律についての基本的学習が未経験の人を対象とする未修者コースが用意されており、前者は2年、後者は3年と、修了年数が短縮されるので既習者に優遇処置が施されています。
既修者・未修者と区別されているからと言って、受験資格に違いがあると言うわけではなく、あくまでも受験者の判断によってどちらを受験するか決定することになります。
よって、大学の法学部出身者でなくとも、スクールなどに通い独自に法律関係の勉強をして基礎知識を蓄えておけば、既修者コースを受験することは充分に可能ですし、逆に充分な法律の基礎知識を有する人が未修者コースを選択することも出来ます。
前者の場合、修了年限が短縮されるという利点がありますので合格した際のメリットは大きいと言えるでしょうが、後者についてはあまり利点が内容にも思えます。
しかし、現実的には未修者コースを選択する法学部出身者などが数多く存在し、既修者コースに合格できなかった人などで一年余計に掛かっても何とかロースクールに入学したいという願いの強い人々が多いことの表れではないかと思われます。